観音寺市議会 2019-03-26 03月26日-04号
本案は、公有水面埋立法第13条の2第2項において準用する同法第3条第4項の規定に基づき、公有水面埋立地の用途変更に関し意見を述べることについて議会の議決を求められているものであります。 本案に対し、委員から反対の意見はなく、挙手採決した結果、全会一致でこれに同意すべきものと決しました。
本案は、公有水面埋立法第13条の2第2項において準用する同法第3条第4項の規定に基づき、公有水面埋立地の用途変更に関し意見を述べることについて議会の議決を求められているものであります。 本案に対し、委員から反対の意見はなく、挙手採決した結果、全会一致でこれに同意すべきものと決しました。
本案は、公有水面埋立法第13条の2第2項において準用する同法第3条第4項の規定に基づき、公有水面埋立地の用途変更に関し意見を述べることについて議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第17号観音寺市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結についてであります。
〔市長(梶 正治君)登壇〕 ◎市長(梶正治君) 諮問第1号、県道本島循環線拡幅事業に伴う本島町笠島字城根345番4、374番10地先の公有水面埋め立てにつきましては、免許権者である香川県知事から公有水面埋立法の規定に基づき意見を求められましたので、この回答について議会の議決を求めるものであります。
昭和町地先の公有水面の埋め立てにつきましては、丸亀港港湾管理者である香川県知事から公有水面埋立法の規定に基づき意見を求められましたので、この回答について議会の議決を求めるものであります。 以上です。 ○議長(小橋清信君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第3号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。
本案は、入船町一丁目地先公有水面埋め立てに関し、坂出港港湾管理者への回答について、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号土地改良事業計画の概要を定めることについてであります。
本市が出願いたしております坂出市入船町一丁目地先公有水面埋め立てについて、公有水面埋立法第3条第1項の規定により市長の意見が求められておりますので、異議なき旨の回答をいたしたく、同条第4項の規定により、本案を提出いたすものであります。 議案第15号は、物品購入契約についてであります。
本件は、三本松港における公有水面埋立てについて、香川県知事から公有水面埋立法第3条第1項に基づき、本市の意見を求められたため、同法第3条第4項の規定に基づき議会の議決を求めようとするものであります。
平成16年の住民監査請求の対象となりました本件2筆の土地は、高松海岸線沿いの瀬戸内町に所在するもので、昭和40年代に本市が公有水面埋立法に基づき高松漁港地区利用計画等を定め、昭和51年に埋め立て・竣工した土地の一部でございます。
諮問第2号、丸亀港(昭和地区)公有水面埋立地用途変更につきましては、丸亀港港湾管理者及び香川県知事から公有水面埋立法の規定に基づき意見を求められましたので、この回答について議会の議決を求めるものでございます。 ○議長(高木康光君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第2号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。
本件は、白鳥港松西海岸の公有水面埋立てについて、香川県知事から公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づき、本市の意見を求められたため、同法第3条第4項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。 本埋立事業は、香川県が実施するふるさと海岸整備事業であり、本地区に親水護岸海を整備することにより、海岸防災機能と海岸環境の向上を図ろうとするものであります。
議案第46号公有水面の埋立てに関する同意についてでありますが、本案は公有水面埋立法第3条第4項の規定により、本市が同意の意見を述べるに当たり議会の議決を求められているものであります。 委員会において、慎重に審査しました結果、本案は同意すべきものと決定しました。
本案は、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、本市が同意の意見を述べるに当たり、議会の議決を求めるため、本案を提出するものであります。 次に、議案第47号平成23年度観音寺市一般会計補正予算(第2号)についてであります。 今回の補正総額は、歳入・歳出ともに6億3,054万6,000円であります。
議案第34号、公有水面埋立てについては、県道紫雲出山線の道路改良工事に伴い、道路用地確保のため楠浜海岸の公有水面の一部を埋め立てることについて、公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づき市長の意見を求められたので、同条第4項の規定により提案するものであります。 議案第35号、平成23年度三豊市一般会計予算は、地方自治法第211条の規定により提案するものです。
本案は、築港町二丁目地先公有水面埋立てに関し、坂出港港湾管理者への回答について、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 委員より、西岸壁において、現在企業が行っている金属等の荷役で近隣住民に対して騒音や粉じんなどの問題が発生していることから、西岸壁の利用方法、場所を関係者等と協議して改善する必要があると指摘し、当局の見解をただしました。
本市が出願いたしております坂出市築港町二丁目地先公有水面埋立てについて、公有水面埋立法第3条第1項の規定により市長の意見が求められておりますので、異議なき旨の回答をいたしたく、同法同条第4項の規定により、本案を提出いたすものであります。 議案第30号は、工事の請負契約について議会の議決をお願いいたすものであります。
〔市長(新井哲二君)登壇〕 ◎市長(新井哲二君) 諮問第3号、昭和町地先の公有水面埋め立てにつきましては、丸亀港港湾管理者である香川県知事から公有水面埋立法の規定に基づき意見を求められましたので、この回答について議会の議決を求めるものでございます。 ○議長(高木新仁君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。
それと、当然、その中で処分計画書等も添付してございますけど、当時、公有水面埋立に基づく諸手続は行われてございまして、公有水面埋立法に基づく縦覧でありますとか、それから県から地元自治体、旧の大内町への同意するについての意見を求められてございますし、当時臨時会を開いて、その辺りについては議会の議決も取っておるようでございます。
土地売買仮契約書第8条の公有水面埋立法に基づく埋立地に関する権利移転の許可について。また、第11条の買戻特約はどのような場合に適用されるのか。 以上の諸点につきまして質疑が行われました。 また、委員より次のような要望がありました。 1.
諮問第1号、昭和町地先の公有水面埋立てにつきましては、丸亀港港湾管理者及び香川県知事から公有水面埋立法の規定に基づき意見を求められましたので、この回答について議会の議決を求めるものであります。 ○議長(香川脩君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第1号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。
このほど、香川県知事から県港湾引田港の一部を埋立てするにあたり、公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づき、本市に対し意見を求められたため、今般議会にお諮りするものでございます。 埋立ての概要につきましては、お手元に配布しております資料のとおりで、引田港の内港部1,705.01平方メートルを埋立て、物揚場用地、野積場用地、道路用地、緑地、ポンプ場用地をそれぞれ確保しようとするものでございます。